文字サイズ
Ameba ヘルプ
Search
文字サイズ

ブログネタの注意点(薬事法とは)

更新日時 2016年07月07日

■薬事法とは

「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」の品質、有効性及び安全性の確保のために

必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の

研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的としています。

つまり、医薬品等については広告できる内容が法律で決まっていて、

その範囲を超えるようなことは記載することができません。

そして医薬品として認められていない「健康食品」「ダイエット食品」などについては、

医薬品としての効果効能を広告することは法律で規制されているのです。


■いわゆる健康食品やダイエット食品

健康食品、ダイエット食品、サプリメント等の、普通の食品よりも一般的に

健康に良いとされている製品は、「医薬品」でも「医薬部外品」でもないので、

そもそもこれを飲んだり食べたりすることで「病気の予防や治療」「効果効能」「用法用量」を

謳うことは、薬事法で規制されています。

つまり・・・

★ 医薬品ではないので、医薬品かのような効果効能を言うことはできません

★ 医薬品であれば、承認の範囲を超えて効果を言うことはできません


■具体的な違反表現って・・・?

●●(商品名)を飲んだら頭痛が治った、肝臓には●●が効く、便秘解消、

よく眠れるようになった、血行を促進、代謝をアップ、●●を飲んで肌が綺麗に、

肝機能を強く、発熱の際に、貧血時に、目の疲れに、肌の代謝がアップ、1日3粒、

食後に服用、老化防止、冷え性改善、医者いらず、医薬品開発の現場で注目されている、

海外では医薬品として認可されている、体質改善にも良い

などなど、疾病の治療・予防効果の明示・暗示、身体の組織機能の増強、促進を明示・暗示することはできません。

その他にも、

・「●●病院の医師が推薦」など、医療・学術関係者の推奨

・製品の含有成分や栄養素の説明

・「古くから肝臓に効くと言われている~」などの起源、由来などの説明

・「効果」「効用」「効き目」の表現

・体験談として効果があったと言うこと

・「好転反応」等に関する表現

などが、効果効能の暗示として捉えられます。

もし、「●●を飲むだけで痩せた!」などと言ってしまうと・・・・

薬事法では、

「何人も、~(中略)~承認を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果、

または性能に関する広告をしてはならない」と定められているので、書いてしまったアナタも、

薬事法の罰則対象になってしまうので、注意が必要です。

この情報は役に立ちましたか?

解決しない場合はこちらにお問い合わせください解決しない時は

ヘルプをご覧になっても解決しない場合はこちらにお問い合わせください

Amebaに関するお問い合わせ

スタッフブログ

記事一覧を見る