■景品表示法とは?
商品を、実際のものよりも著しく優良であると示したり、
実際はあまり変わらないのに、他社製品と比較して、これより著しく
優良であると表示してはいけません。
(不当景品類及び不当表示防止法第4条)
自分の勧める商品ですから、熱が入るのは当たり前!
でも、ウソをついてはダメということですね。
■具体的な違反表現って・・・?
NG例)「A社やB社のものも試しましたが、ぜんぜん効果ありませんでした。
しかし、これを試したら一発で治りました!!!」
OK例)「主観ですが、私はどこの製品よりも、これが最も良いと思います!」
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