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ブログネタの注意点(景品表示法とは)

更新日時 2016年07月07日

■景品表示法とは?

商品を、実際のものよりも著しく優良であると示したり、

実際はあまり変わらないのに、他社製品と比較して、これより著しく

優良であると表示してはいけません。

(不当景品類及び不当表示防止法第4条)

自分の勧める商品ですから、熱が入るのは当たり前!

でも、ウソをついてはダメということですね。


■具体的な違反表現って・・・?

NG例)「A社やB社のものも試しましたが、ぜんぜん効果ありませんでした。

     しかし、これを試したら一発で治りました!!!」

OK例)「主観ですが、私はどこの製品よりも、これが最も良いと思います!」

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