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発信者情報開示請求

更新日時 2022年04月11日

発信者情報開示請求について

 「発信者情報開示請求」とは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下、「プロバイダ責任制限法」といいます。)に基づいてなされる、法定の手続きです。
 発信者情報開示請求(以下「本請求手続き」)とは、プロバイダ責任制限法に基づいて定められた手続きであって、アメーバサービスによる情報の流通によって権利を侵害されたとする場合、本請求手続きに基づき、弊社に対して当該情報の発信者(以下「発信者」といいます。)の特定に資する情報(以下「発信者情報」といいます。)の開示を請求することができます。
 以下、本請求手続きについて説明いたします。

手続きの流れ

 弊社では、自己の権利を侵害されたとする者(以下「申立人」といいます。)から本請求手続きの申立てを受けた場合、以下の手続きに則り、所定の審査の上、開示・非開示の判断をいたします。

※法令に基づく所定の手続きを経て判断するため、発信者情報開示をお約束するものではありません。

1.弊社に対する申立て

・「発信者情報開示依頼書.pdf」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、所定の書類を添付し、以下宛先までご郵送ください。

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
株式会社サイバーエージェント Amebaカスタマーサービス

ご郵送いただく際には、以下の点にご注意の上依頼書の記入や証明書類の添付をお願いいたします。

・依頼書へは請求者の記名(署名)と押印を忘れずに行ってください
・請求者の本人確認書類の添付を忘れずに行ってください
・請求者が法人の場合は、依頼書には代表者の記名(署名)と押印をし、登記事項証明書を添付してください
・代理人からの請求の場合は委任状を添付してください
・権利を侵害されたとする資料を添付してください(例:名誉毀損とする表現の記載されたページの写し)
・特許権、商標権、著作権等の知的財産権が侵害されたと主張される方は、 当該権利の正当な権利者であることを証明する資料を添付してください(例:無断転載された文章が、転載以前に公表されたことの証拠)

2.弊社における審査

・「1.」で郵送頂いた資料を、弊社において確認します。
・書類に不備のある場合は、申立人に対してその旨を通知し、補完を促します。
・弊社が発信者情報を保管していない場合、又は頂いた資料から発信者の特定が困難である場合は、申立人に対して開示が不可能な旨通知いたします。
・権利侵害が明らかでない場合は、申立人に対して、開示を拒否する旨通知いたします。

3.情報発信者への意見聴取

・弊社が情報発信者の連絡先を保有している場合、弊社から情報発信者に対して、発信者情報の開示の可否について意見を聴取します。
・弊社が発信者の連絡先を保有していない場合、又は14日以内に発信者から意見が得られない場合、弊社は意見聴取が不可能とみなし、開示・非開示の判断を行います。
・意見聴取の結果、情報発信者から開示を否とする意見が得られた場合であっても、権利侵害の状況その他の事情を考慮の上、開示する場合があります。

4.開示・非開示の決定

・弊社は、「1.」から「3.」までの手続きの結果と、以下の要件を勘案し、開示・非開示を決定いたします。
1.当該情報の流通によって、申立人の権利が侵害されたことが明らかである(明白性)
2.申立人に、開示を受ける正当な理由がある(正当性)

・弊社は、開示と決定した場合、発信者情報を郵便にて申立人に開示します。
・弊社は、非開示と決定した場合、その旨を申立人に通知します。
・弊社は、発信者の連絡先を保有している場合、開示・非開示の決定を、発信者に対しても通知します。
・結果については、回答書を発送させていただきます。回答書の発送までに書類受領後1か月程度お時間をいただいております。

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