文字サイズ
Ameba ヘルプ
Search
文字サイズ

削除請求(送信防止措置の申出)

更新日時 2022年04月11日

※正当な理由なく氏名や顔写真が掲載されている場合など、本手続きを経ずに該当の投稿を削除できる場合もございます。お困りのことがある場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

削除請求(送信防止措置の申出)について

 「送信防止措置の申出」とは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下、「プロバイダ責任制限法」といいます。)に基づいてなされる、法定の手続きです。

 送信防止措置の申出(以下「本請求手続き」)は、プロバイダ責任制限法に基づいて定められた手続きであって、Amebaブログ等による情報の流通によって権利を侵害されたとする場合、本請求手続きに基づき、弊社に対して当該侵害情報等の削除を請求することができます。

 以下、本請求手続きについて説明いたします。

手続きの流れ

 弊社では、自己の権利を侵害されたとする者(以下「申立人」といいます。)から本請求手続きの申立てを受けた場合、以下の手続きに則り、所定の審査の上、送信防止措置を講ずるか否かの判断を行います。

※法令に基づく所定の手続きを経て判断するため、送信防止措置をお約束するものではありません。

1.弊社に対する申立て

侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書.pdfダウンロードし、必要事項をご記入の上、所定の書類を添付し、以下宛先までご郵送ください。

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
株式会社サイバーエージェント Amebaカスタマーサービス

ご郵送いただく際には、以下の点にご注意の上依頼書の記入や証明書類の添付をお願いいたします。

・依頼書へは請求者の記名(署名)と押印を忘れずに行ってください
・請求者の本人確認書類の添付を忘れずに行ってください
・請求者が法人の場合は、依頼書には代表者の記名(署名)と押印をし、登記事項証明書を添付してください
・代理人からの請求の場合は委任状を添付してください

2.弊社における審査

  • 「1.」で郵送頂いた資料を、弊社において確認します。
  • 申立て人の権利が不当に侵害されていると、信じるに足りる相当の理由があるとき、当該部分の削除を行います。
  • 書類に不備のある場合や侵害情報等の特定が困難である場合は、申立人に対してその旨を通知し、補完を促します。


3.情報発信者への意見照会

  • 「2.」にて申立人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由の存否が明らかでない場合、以下の手続きを行います。
  • 弊社が発信者の連絡先を保有している場合、弊社から情報発信者に対して、送信防止措置に講じるか否かについて意見照会を行います。
  • 照会から7日以内に発信者から回答が得られない場合、弊社は意見聴取が不可能とみなし、当該部分の削除を行います。
  • 照会の結果、情報発信者から削除に同意しないとする意見が得られた場合であっても、権利侵害の状況その他の事情を考慮の上、送信防止措置を講じる場合があります。

4.送信防止措置の決定

  • 弊社は、「1.」から「3.」までの手続きに基づき、送信防止措置を講じるか否かの決定を行います。
  • 弊社は、送信防止措置を行うと決定した場合、当該部分の削除を行い、その旨を申立て人に通知します。
  • 弊社は、送信防止措置を行わないと決定した場合、その旨を申立人に通知します。
  • 結果については、回答書を発送させていただきます。回答書の発送までに書類受領後2週間から3週間程度お時間をいただいております。

この情報は役に立ちましたか?

解決しない場合はこちらにお問い合わせください解決しない時は

ヘルプをご覧になっても解決しない場合はこちらにお問い合わせください

Amebaに関するお問い合わせ

スタッフブログ

記事一覧を見る