※正当な理由なく氏名や顔写真が掲載されている場合など、本手続きを経ずに該当の投稿を削除できる場合もございます。お困りのことがある場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
「送信防止措置の申出」とは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下、「プロバイダ責任制限法」といいます。)に基づいてなされる、法定の手続きです。
送信防止措置の申出(以下「本請求手続き」)は、プロバイダ責任制限法に基づいて定められた手続きであって、Amebaブログ等による情報の流通によって権利を侵害されたとする場合、本請求手続きに基づき、弊社に対して当該侵害情報等の削除を請求することができます。
以下、本請求手続きについて説明いたします。
弊社では、自己の権利を侵害されたとする者(以下「申立人」といいます。)から本請求手続きの申立てを受けた場合、以下の手続きに則り、所定の審査の上、送信防止措置を講ずるか否かの判断を行います。
※法令に基づく所定の手続きを経て判断するため、送信防止措置をお約束するものではありません。
侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書.pdfダウンロードし、必要事項をご記入の上、所定の書類を添付し、以下宛先までご郵送ください。
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
株式会社サイバーエージェント Amebaカスタマーサービス
ご郵送いただく際には、以下の点にご注意の上依頼書の記入や証明書類の添付をお願いいたします。
・依頼書へは請求者の記名(署名)と押印を忘れずに行ってください
・請求者の本人確認書類の添付を忘れずに行ってください
・請求者が法人の場合は、依頼書には代表者の記名(署名)と押印をし、登記事項証明書を添付してください
・代理人からの請求の場合は委任状を添付してください
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