削除請求(送信防止措置の申出)
削除請求(送信防止措置の申出)について
「送信防止措置の申出」とは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下、「プロバイダ責任制限法」といいます。)に基づいてなされる、法定の手続きです。
送信防止措置の申出(以下「本請求手続き」)は、プロバイダ責任制限法に基づいて定められた手続きであって、アメーバサービスによる情報の流通によって権利を侵害されたとする場合、本請求手続きに基づき、弊社に対して当該侵害情報等の削除を請求することができます。
以下、本請求手続きについて説明いたします。
手続きの流れ
弊社では、自己の権利を侵害されたとする者(以下「申立人」といいます。)から本請求手続きの申立てを受けた場合、以下の手続きに則り、所定の審査の上、送信防止措置を講ずるか否かの判断を行います。
1.弊社に対する申立て
- 「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、所定の書類を添付し、以下宛先まで簡易書留にてご郵送ください。
〒150-0044 東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー5階
(株)サイバーエージェント アメーバカスタマーサービス - ご郵送いただく際には、申請書に、以下の書類を添付してください。
【個人の方】
- 押印と同じ印影の3ヶ月以内の印鑑登録証明書
- 住民票、パスポート、運転免許証、保険証等の、ご本人様であることを証明できる公的書類の写し
【法人の方】
- 押印と同じ印影の3ヶ月以内の代表取締役印の印鑑登録証明書
- 発行3ヵ月以内の代表者の資格証明書(登記簿謄本など)
【個人・法人共通】
- 代理人による申立ての場合は、上記の本人を証明する書類に加え、委任状の写し
2.弊社における審査
- 「1.」で郵送頂いた資料を、弊社において確認します。
- 申立て人の権利が不当に侵害されていると、信じるに足りる相当の理由があるとき、当該部分の削除を行います。
- 書類に不備のある場合や侵害情報等の特定が困難である場合は、申立人に対してその旨を通知し、補完を促します。
3.情報発信者への意見照会
- 「2.」にて申立人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由の存否が明らかでない場合、以下の手続きを行います。
- 弊社が発信者の連絡先を保有している場合、弊社から情報発信者に対して、送信防止措置に講じるか否かについて意見照会を行います。
- 照会から7日以内に発信者から回答が得られない場合、弊社は意見聴取が不可能とみなし、当該部分の削除を行います。
- 照会の結果、情報発信者から削除に同意しないとする意見が得られた場合であっても、権利侵害の状況その他の事情を考慮の上、送信防止措置を講じる場合があります。
4.送信防止措置の決定
- 弊社は、「1.」から「3.」までの手続きに基づき、送信防止措置を講じるか否かの決定を行います。
- 弊社は、送信防止措置を行うと決定した場合、当該部分の削除を行い、その旨を申立て人に通知します。
- 弊社は、送信防止措置を行わないと決定した場合、その旨を申立人に通知します。


